マイクロ法人

【マイクロ法人】1人社長の年末調整のやり方!

こんにちは!おもかずです。

今年もあっという間に年末になってしまいましたね!年末というと、そう年末調整!!
勢いでマイクロ法人を設立したものの、何から始めれば良いのかわからない・・という人も多いと思います。

そこで、今日はマイクロ法人の1人社長が必要な年末調整のやり方について解説していきます!
では宜しくお願いします!

さぁーややこしい書類と睨めっこだ!

年末調整とは

年末調整って会社員の人なら聞きなれた言葉だと思いますが、人を雇っていない自営業の人は確定申告の方が馴染みがあり、年末調整はいまいちイメージが湧かない人も多いと思います。

会社が給与を支払うときに、従業員の給与や賞与(ボーナス)から所得税を徴収することが「源泉徴収」となり、本来徴収すべき所得税の一年間の総額を再計算して、源泉徴収した合計額とあらためて比較することで「過不足金額」を調整することが「年末調整」と言います。もし仮に多く源泉徴収をしていた場合は、その差額を従業員に還付するという仕組みです。

Wikipediaでは、

年末調整(ねんまつちょうせい、: year‐end tax adjustment)とは、給与所得者に対して支払われた1年間(1月〜12月)の給料・賞与や賃金及び源泉徴収した所得税等について、会社等の給与の支払者が12月の最終支払日に再計算し所得税等の過不足を精算する制度である。

Wikipedia「年末調整」より

と記載されていますが、簡単にいうと毎月支払われる給料から天引された所得税を多く払いすぎている場合は還付を、少なく支払っている場合は追加で収めるための作業のことです。

ここでポイントなのが、社会保険料の最適化を目的としたマイクロ法人の場合、役員報酬を低く(0円含む)設定していることが多いため、そもそも所得税を天引きしていないケースがほとんどかと思います。

こういった場合でも、法人を設立していると年末調整は必要となりますのでご注意ください!ここからは人を雇用していない1人社長の場合について以下のステップで解説していきますので、人を雇用されている場合はあらかじめご了承ください。

年末調整のステップ

  1. 必要な書類の作成
  2. 税金の計算、過不足の精算
  3. 税務署へ書類を提出
  4. 市区町村へ書類を提出

1、年末調整に必要な書類の作成

まずは、1人社長が年末調整に必要な書類を作成していきましょう!

1人社長に必要な書類はコチラになります。

必要な書類
  1. 扶養控除等(異動)申告書
  2. 源泉徴収簿
  3. 源泉徴収票
  4. 源泉所得税納付書
  5. 給与支払報告書
  6. 法定調書合計表
もへ君

結構多いやーん!!!泣

そうなんです、わりかし多いんです。笑

でも従業員を雇用しているともっと多くの書類が必要ようとなるため、これでもまだ少ない方かなと思います!では1つずつ見ていきましょう!

扶養控除等(異動)申告書

まずは「扶養控除等(異動)申告書」です。「扶養控除等(異動)申告書」は、当年で最初に給与の支払を受ける時までに、給与の支払者に提出することになっている書類となります。

マイクロ法人の場合は、自分で自分に給与を支払うため自分で申告書を作成・発行し、手元に保管しておきます。

出典:国税庁ホームページ

扶養控除等(異動)申告書の上段に記入していきます。
国税庁のHPからPDFへ直接書き込めるデータをダウンロードできるので、こちらを利用されると便利です!

  1. 管轄の税務署、市町村を記載します
  2. マイクロ法人の会社名を記入します
  3. 法人番号を記載します
  4. 法人の所在地(登記住所)を記載しましょう
  5. 自分の氏名を記載します
  6. 自分の個人番号を記載しましょう。※税務署提出用のみ
    住所などはそのまま記載していきます
  7. 配偶者の有無について当てはまるほうに○をします
  8. ここは基本的に空欄で大丈夫です

これで扶養控除等(異動)申告書の作成は終わりです!
なお、入力したPDFは印刷して保管しておいてください。(PDFデータでも印刷できる状態になっていればOK!)

ちなみにマイクロ法人と個人事業主の2刀流の場合、保険料控除、配偶者控除、基礎控除などは確定申告で精算するため今回は作成しなくても大丈夫です。

意外に簡単やん!

②源泉徴収簿

次に源泉徴収簿を作成します。源泉徴収簿も、国税庁のHPからPDFへ直接書き込めるデータをダウンロードできるのため、こちらを利用されると便利です!

出典:国税庁ホームページ
  1. 住所を記載します
  2. 氏名、生年月日を記載します
  3. ③〜⑨はご自身の状況に応じて1月から12月までの給料や社会保険の金額を入力し、年間合計額を集計します。
  4. 合計額を右側の⑩の計算欄に転記して、手引きなどに従って給与所得控除後の課税所得を計算します。
  5. 社会保険控除の欄にマイクロ法人で天引きした社会保険の年間合計額を転記。
  6. 差引課税所得から所得税や復興税を計算して年間の給料に対する税額を計算。


先ほどの扶養控除等(異動)申告書と同じく、どんどん記載していきましょう!
この源泉徴収簿も印刷しておいてください。(PDF保管でもOK!)

下記は、役員報酬を45,000円に設定している場合の源泉徴収簿になりますので参考にしてください。基本的にマイクロ法人で給与を年間103万以下にしていれば最終的な税額はゼロになるかなと思います!

③源泉徴収票

では次は、②源泉徴収簿をもとに源泉徴収票を作成していきましょう。源泉徴収簿の数字を転記していくだけですので簡単に作成できます。源泉徴収票も国税庁のサイトからダウンロード可能となります。

左側が税務署提出用、右が受給者交付用となりますが、役員報酬が年間150万円を超えない場合は税務署への提出は不要となります。しかし、個人で確定申告をするさいに右の受給者交付用は提出が必要となりますので、こちらはプリントアウトしておきましょう。

  1. 自宅の住所を記載します。
  2. 個人番号を記載します。
  3. 役職があれば記載します。マイクロ法人の場合、代表社員が多いかなと思います。
  4. 種別に関してはボーナスを設定している場合は「給与・賞与」、ボーナスがない場合は「給与」と記載しましょう。
  5. 源泉徴収簿の①総支給金額を転記します。
  6. 右横2段は無視して源泉徴収額を記載します。0の場合は0と記載しましょう。
  7. 源泉徴収簿の②社会保険料等の控除額を転記します。
  8. 生年月日を記載します。
  9. 法人の情報を記載します。

国税庁のサイトからダウンロードできるPDFでは、税務署提出用に入力していくと自動で受給者交付用に転記されるため便利ですが、金額表示に千がすでに記載されているため、ややこしくなるので注意が必要です。

  • 提出先:税務署
  • 期限 :翌年の1月31日まで
  • 提出範囲は以下の通り

【年末調整をしたもの】

  1. 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
  2. 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
  3. 上記(1)(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの

    なお、上記(2)の弁護士等に対する支払は、給与等として支払っている場合の提出範囲ですので、報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することとなります。

【年末調整をしなかったもの】

  1. 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中に退職した方や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた方については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
     ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの
  2. 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの
  3. 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者)については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの

源泉所得税納付書

続いて「源泉所得税納付兼申告書」を作成します。納付の特例を提出している場合は7~12月までの給料についての源泉所得税納付書兼申告書を作成します。

マイクロ法人は源泉税額が0になることが多いので忘れがちですが、この書類を作成しないとあとで税務署からお尋ねが届きますので必ず作成し、提出しましょう。源泉所得税の納付書は年末調整の資料と一緒に郵送されてくると思いますが、ない場合には税務署にもらいに行きます。

税額がゼロの場合には金融機関で手続きができないので、納付書(申告書と同一)を直接税務署に提出します。
(郵送でもOKですが、控えをもらうには返送用の封筒・切手を同封しましょう)

引用:国税庁ホームページ
  1. 該当年度を記入します。
  2. 対象期間を記載します。例えば、毎月25日が給料支払日なら「030725〜1225」と記載しましょう。
  3. 月に支払った人数×月数となるので、1人社長の場合は1×6ヶ月で「6」となります。
  4. 支給総額を記載します。
  5. 源泉徴収簿で求めた税額を記載します。マイクロ法人では0になることが多いです。
  6. 特例の場合は2段ありますので、「0307」「0312」と記載することになります。
  7. 同じく税額を記載。
  8. 同じく税額を記載。
  9. 法人の情報を記載します。
  • 提出先:税務署
  • 期限
    【納期の特例を受けていない】前月分の支払い分を翌月10日までに納付
    【納期の特例を受けている】7月〜12月までの支払分を翌月20日までに納付

給与支払報告書

源泉徴収票と同じような内容の「給与支払報告書」を作成します。「給与支払報告書」はご自身のお住いの自治体に提出しますので作成が必要です。

おそらく11月中旬あたりに各自治体から「給与支払報告書の総括表」という書類が届きますので、こちらと一緒に提出します。残念ながら国税庁のHPですと給与支払報告書は作成できません。4枚綴りになっており、先ほど作成した源泉徴収票も含まれていますが、ただ内容は先ほどPDFで作成したものとほぼ同一なので、源泉徴収票の税務署提出用を使ってしまっても自治体は対応してくれると思います。

ちゃんと書類を作成したい!

という方は、税務署にいけば複写式の源泉徴収票・給与支払報告書のセットを無料でもらえます。

  • 提出先:お住まいの市区町村
  • 期限 :翌年の1月31日まで
  • 源泉徴収票で代用可能な場合もある

法定調書合計表

さて、いよいよ最後の書類です!

最後は、給与の支給状況などを記載した「法定調書合計表」を作成していきましょう!名前を聞いただけで難しそうなイメージですが、ここまで頑張ったあなたなら大丈夫!

あきらめないで!

出典:悠香

こちらは税務署に提出する必要がありますが、国税庁のサイトからは入力用のPDFデータは提供されていないため、郵送されてきた紙媒体かご自身でPDFに情報を打ち込んで作成しましょう!

法定調書には、

  1. 給与所得の源泉徴収票
  2. 退職所得の源泉徴収票
  3. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  4. 不動産の使用料等の支払調書
  5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

と6つの項目がありますが、1人社長のマイクロ法人の場合は上部の「給与所得の源泉徴収票」だけで大丈夫です。もし他の項目にも該当があれば必要に応じて記載します。

作成した法定調書と法定調書合計表は、翌年1月31日までに所轄の税務署⻑宛に提出しましょう

引用:国税庁ホームページ
  • 提出先:税務署
  • 期限 :翌年1月31日まで
  • 1人社長のマイクロ法人の場合はほとんど「給与所得の源泉徴収票」のみでOK

まずは自分でやってみる!ダメなら税理士へ!

何事もそうですが、まずは自分でやってみましょう!

会計ソフトや給与ソフトを使用している人は機能が付いている場合もあります!

マネーフォワードは給与計算が付いていますし、Freeeの人は人事労務Freeeを使えば簡単に作成ができますので会計サービスと合わせても月額5,000円ほどなのでコスパは十分かなと思います。

それでもダメなら税理士などの専門家へ依頼すれば良いと思います!

せっかくマイクロ法人を設立したからには、とことん前に向かって1歩踏み出すことが大切です。どんなに小さな1歩でもやがて大きく育てれば大丈夫です!

行動こそ、人生を変えるチャンス!

まとめ

年末調整は思っているほど恐くない!

  1. 必要な書類の作成
    ①扶養控除等(異動)申告書
    ②源泉徴収簿
    ③源泉徴収票
    ④源泉所得税納付書
    ⑤給与支払報告書
    ⑥法定調書合計表
  2. 税務署へ書類を提出
  3. 市区町村へ書類を提出

聞き慣れない言葉や資料を眺めていると「もぅーいやぁー!」ってなると思いますが、何事も勉強だと思ってとにかく行動しましょう!

自分の人生を変えることができるのは自分だけです。

そうすれば、昨日の自分より今日の自分のほうがきっと成長しているはずです!

では、これからも一緒にFIRE目指して頑張っていきましょう!今日もありがとうございました!

しんどい経験は振り返ると財産になっている!