マイクロ法人

【マイクロ法人】役員報酬はいくらに設定すれば良いか?

こんにちは!おもかずです。
本日は、マイクロ法人を設立した後にやってくる「役員報酬」の決め方について解説します!最後まで宜しくお願いします!

役員報酬の最適解はいくらでしょう??

前提条件:ここでいうマイクロ法人とは社会保険料の最適化を目指しているもので、事業を拡大するための1人社長マイクロ法人やスモール法人とは異なります!

そもそも役員報酬とは?

個人事業主やサラリーマンをしていると、役員報酬という言葉はあまり聞きなれないと思います。マイクロ法人を設立すると1人社長は役員の1人とみなされますので、社長などの役員に対して払われる報酬のことを役員報酬と呼びます。一方で給与というのは、会社に雇用されている従業員に対して支払われる労働対価のことを指します。

マイクロ法人の場合、この役員報酬の金額を社長である自分で決めることができますので、この役員報酬を使って社会保険料の最適化を図ることができるんです。しかし、自由度が高い分、給与とは異なる決まりがあるので注意が必要となります。

  • 役員報酬…法人税法上の役員にあたる人に対して、会社から支払われる報酬のこと
  • 給与…会社で働く従業員などが労働の見返りとして会社から支払われるすべてのもの(諸手当を含む)

役員報酬と給与の違い

役員報酬と給与の大きな違いは、支払った金額を損金算入が出来るかどうか?という点になります。

もへ君

損金算入?なにそれ、美味しいの?

・・・・・・・・。

損金算入が出来るということは、簡単にいうと経費として利益から差し引けるということになります。支払った金額を損金として扱うことが出来ればその分税金を少なくすることが出来ますし、逆に損金算入出来なければ税金を多く払う必要があります。

役員報酬を損金算入するためには決まりがあります。

損金算入の違い
  • 役員報酬
    毎月、同じ金額でないと損金算入が認められない。増額、減額ともに金額を変更する場合は、年度始めに株主総会を開いて金額を決定しないといけない。また、その際は株主総会議事録を残す必要があり、突発的に支給される賞与(ボーナス)は損金不算入となる。
  • 給与
    全額、損金算入が認められ、増額も減額も自由に決められる。
    賞与に関しても全額損金として認められる。

マイクロ法人設立時には毎月の報酬額を決めなければなりませんが、一度決定すると次年度までは変更が出来きません。そのため、1年間の売上と必要経費の予測を立てて、最終的に利益が残らないように役員報酬額を設定しましょう。

また、今月は出費が多くなったからと言って報酬額を増やしたり、利益が少ないからと言って減らしたりは出来ないため注意しましょう!

役員報酬の最適な金額は?

では社会保険料の最適化を目的としたマイクロ法人の場合、役員報酬をいくらに設定すれば良いのでしょうか?

ここで大切なのが、社会保険料の標準報酬月額というものがあります。

標準報酬月額とは、社会保険料を計算しやすくするために報酬月額の区分(等級)ごとに設定されている計算用の金額のことです。この区分は、4月から6月の3ヶ月間の給与など(通勤手当を含む)の支給額平均に基づいて決定されます。

マイクロ法人が加入することが多い全国協会けんぽでは、健康保険と厚生年金保険の標準報酬月額と等級ごとの保険料額の一覧表が全国協会けんぽのホームページから確認することができます。また、協会けんぽの場合、保険料率が都道府県別に異なっているため、ご自身の住んでいる地域や法人所在地の都道府県ごとに標準報酬月額表を確認しましょう。

マイクロ法人設立の目的は、給与控除を最大限に使い社会保険料を最適化することです。なので、この標準報酬月額の最低等級の範囲内で役員報酬額を決めていきます。

例えば、こちらは東京都の標準報酬月額表になりますが、令和3年の健康保険料率は9.84%に定められており、最低等級である1等級月額58,000円の場合の保険料は5,707円となっています(厚生年金保険料は16,104円)。

引用元:全国健康保険協会「令和3年度保険料額表」

これは事業主(会社)負担と個人(自分)負担との合算になるので、健康保険料と厚生年金保険料との合計額は1ヶ月で2万1,811円、年間では26万1,732円の負担となります。国民健康保険や国民年金で年間50万程度支払っている人にとっては、なんと約半分の負担で済むことになるんです!すごい!!

では、役員報酬を58,000円に設定すれば良いのか?ということになりますが、ここで注意が必要なのが給与所得控除です。

マイクロ法人では会社から自分に対して給与を払い、給与所得控除を使うことで税金のコントロールを目指しますが、役員報酬を月額報酬額1等級の範囲内かつ、給与所得控除の最低ライン55万円の範囲内に抑えることでメリットを最大限に発揮できます。

役員報酬58,000円では年間69万6,000円となるため、給与所得控除55万を差し引いた14万6,000円が課税所得となり税金がかかってしまいます。

そのため、年間で55万円以内になるように役員報酬を設定すれば、余分な所得税もかからず社会保険料も最低限で済むことになります。年間55万円以内ということは、1ヶ月に換算すると45,000円程度となるため、社会保険料の最適化を目指したマイクロ法人の場合、役員報酬は45,000円程度が最適解と言えます

社会保険料の最適化を目指したマイクロ法人の場合、役員報酬は45,000円が1つの目安となる。

利益をいくら出せるかが大切

先ほど説明したように、役員報酬を45,000円に設定するとマイクロ法人としては役員報酬だけで年間54万円の支出となり、赤字でもかかってくる法人住民税7万円、会計ソフトや税理士費用などの必要経費と合わせるとざっくり年間70〜80万の利益が必要となります。

そのため、あまり利益が見込めない事業内容でマイクロ法人を立ち上げてしまうと、赤字によって設立時に出資した資本金を食い潰してしまうことになります。マイクロ法人を設立する際は、最低でも70〜80万円の利益が見込める事業を柱に立てましょう。

マイクロ法人にかかるコスト
  • 役員報酬:54万円(月額45,000円の場合)
  • 法人住民税:7万円
  • 会計ソフト代金:2〜3万円
  • 税理士費用:10万円〜(契約する場合)
  • 他の経費:例)10万円(消耗品など)

合計84万円

マイクロ法人設立のデメリット3選 今回はマイクロ法人設立のデメリットだよ! こんにちは!おもかずです。前回はマイクロ法人を設立するべき理由を4つ紹介しましたが...

無闇やたらに設立するのではなく、自分の事業内容や売上見込みとしっかり照らし合わせてから設立しましょう!

まとめ

では、まとめていきましょう!

  • 役員報酬は一度決めると次年度始まで変更出来ない
  • 毎月、同額で払う必要がある
  • 給与所得控除を最大限に利用しよう
  • 社会保険最適化にするには月45,000円で設定
  • 法人の売り上げを確保できる事業を柱にしよう

マイクロ法人を設立する際に年金事務所にて社会保険の加入手続きを行いますが、その際には役員報酬額を決めておく必要があります。そのため、ご自身の事業内容や見込める利益などを照らし合わせながら、自分の場合はいくらが最適解か?をしっかりシュミレーションして決めましょう!

マイクロ法人の設立は面倒なことが多く、途中で嫌になってしまう人も多いとは思いますが、この努力や経験が必ず後々の人生を豊かにしてくれる要素となりますので、諦めずに頑張っていきましょう!では、今日もありがとうございました!

経験は財産なりー!!!