マイクロ法人

マイクロ法人を検討するべき5つの理由

マイクロ法人って最近よく聞くけど、実際どーなのyo?

こんにちは!おもかずです。
今回は最近巷で話題の(?)マイクロ法人について、僕なりに検討するべき5つの理由について解説したいと思います!マイクロ法人について気になっている人や、設立を検討されている人には有益な情報かと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください!

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マイクロ法人とは?

まずマイクロ法人とは、社長が1人で経営している会社を指す造語でありスモール法人と言われることもあります。マイクロ法人やスモール法人の中には、少人数の従業員を雇用している場合もありますが、ここでは1人社長の会社をマイクロ法人と呼ぶことにします。

このマイクロ法人ですが、キッカケは橘玲さんの「お金持ちになれる黄金の羽の拾い方」と言う著書で注目されるようになりました。僕は電子版で購入しましたが、とても読みやすく、今までの常識が如何に損を招いているのかを実感させられました。これからマイクロ法人設立を検討されている人も、ぜひ一読されることをオススメします!

新版 お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 知的人生設計のすすめ (幻冬舎文庫) [ 橘 玲 ]

マイクロ法人とは、1人社長が経営する会社(法人)のこと

また、リベ大Youtubeでもマイクロ法人について詳しく説明されていますので、ぜひこちらも参考にしてください。

マイクロ法人を検討する理由①

社会保険料の負担を軽減させることが出来る

マイクロ法人を設立する目的として1番大きな理由は、社会保険料の負担を軽減させることです。
マイクロ法人を検討されている人は、現在、個人事業主として事業を持っている人だと思いますが、この個人事業主の場合、国民健康保険と国民年金に加入することが義務付けられています。

ここで登場するのがマイクロ法人です。

やっと出てきました、マイクロ法人!

マイクロ法人では、1人社長でも事業主であれば健康保険・厚生年金に加入することが義務付けられています。健康保険では、その費用の半分を社員が、残りの半分を事業主(会社)が支払う折半となっているのですが、マイクロ法人の場合は1人社長となるので、半分は社長である自分の給与から天引きし、残りは会社のお金から半分支払います。
また、個人事業主が加入している国民健康保険でも、マイクロ法人で加入する健康保険でも共通しているのが、所得に応じて負担金額が増額していくという点です。要するに儲ければ儲けるほど(給与が上がれば上がるほど)社会保険の負担も大きくなってしまい、支払う税金が増えてしまうと言うことです。

しかしながら、この個人事業とマイクロ法人の二刀流をすることで、負担金額の増額を抑えることが出来るんです!

先ほど説明した通り、個人事業主の場合は儲ければ儲けるほど所得が上がってしまうため、それに応じて国民健康保険料も高くなりますが、法人での健康保険では給与額によって保険料が定められているため、1人社長である自分の給与(役員報酬)を低く設定すれば、負担する健康保険料、厚生年金料を安く抑えることが可能となります。

普通の会社員とは違い、マイクロ法人では自分の給与(役員報酬)を自分で設定することが出来るため、税金のコントロールが可能となるんですね。

自分の給与(役員報酬)を最小化することで、健康保険料と厚生年金料を最適化出来る

マイクロ法人を検討する理由②

扶養家族(配偶者や子)の社会保険料が不要

国民健康保険は住んでいる市町村によって金額が多少異なりますが、全国共通のルールとして家族が増えれば増えるほど負担する金額も高額になります。ざっくり言うと、1人暮らしの個人事業主と僕みたいな家族持ちの個人事業主では、所得が同じでも家族構成が多い家庭の方が負担金額が倍以上になってしまうんですね。

しかしながら、マイクロ法人によって健康保険に加入すると被保険者(あなた)の負担のみとなり、扶養している家族の保険料支払いは不要となります。

今までは家族4人分を払っていたのに、1人だけで良いの??

そうなんです!
これはかなり大きなメリットになります。

社会保険では、扶養家族分の健康保険料と厚生年金料は支払い不要

ここで2つ注意が必要なんですが、もし配偶者が自分の勤めている会社で既に社会保険に加入している場合は上記は適用されません。また、マイクロ法人では自分の給与を低く設定して節税をはかりますが、家族を扶養にする場合、自分の収入額を扶養者の収入金額の2倍以上に設定する必要がありますのでご注意ください。
ここは結構見落としがちなルールになりますので、予め配偶者の収入状況を調べておく必要があります。

せっかくマイクロ法人を設立したものの、思っていたよりも全然節税にならなかった‥という人もいるので、自分の場合はどうなのか?ということをしっかりシュミレーションしてから設立しましょう!

・家族が既に社会保険に加入している場合、扶養は適用外

・家族を扶養にする場合、自分の給与額を家族の収入より2倍以上に設定する必要がある

マイクロ法人を検討する理由③

傷病手当金や遺族年金の恩恵を受けることが出来る

マイクロ法人設立に伴い健康保険・厚生年金に加入するメリットとしてもう1つ大きな理由が「傷病手当金」「遺族年金」の恩恵を受けられるという点です。傷病手当金とは、

病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

引用元:全国協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき」

万が一、被保険者である自分が病気やケガで働けなくなった場合に、なんと健康保険から手当をもらえるんです!実は国民健康保険にはこういった制度はなく、この傷病手当金は健康保険に加入している人しか受けられません。自営業者の中にとっては自分の身体が資本とも言えるので、もしもの時に備えてこういった制度があるとめちゃめちゃ助かりますよね。

また、年金についても優遇があり、被保険者が死亡した場合に国民年金では遺族基礎年金だけを受給することができますが、もし厚生年金に加入していると、それに加えて遺族厚生年金がだいたい月額4万円程度上乗せされて受給することが可能となります。

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

引用元:日本年金機構「遺族年金」

万が一のことを考えると、入っていて損はないね。

マイクロ法人を検討する理由④

所得を分散することで所得税、住民税を軽減させることが出来る

3つ目の理由は、所得税・住民税の負担を軽減できるという点です。
この所得税も社会保険料と同じで、所得が上がれば上がるほど負担する税率も大きくなり、この基準となる所得を課税所得と呼びます。この課税所得は、収入−経費−控除で求めることが出来ます

個人事業1本では、売り上げた収入額から経費と控除額を差し引いて課税所得を算出しますが、ある程度の売上がある場合は自ずと税率も高くなってしまい、所得税・住民税の負担も大きくなります。そこで大切になってくるのがこの「控除額」です。

控除とは、誰でも認められている基礎控除に加えて、社会保険や生命保険、住宅ローンなど普段の生活で捻出している負担を収入から引いても良いよ、という国のありがたい制度です。控除額が大きければ大きいほど課税所得を減らし、税率を下げることが出来ますので、控除額を増やすに越したことはありません。

個人事業主の場合、青色申告控除というものがあり最大で65万円の控除額となりますが、これにマイクロ法人を加えることで、マイクロ法人から自分に支払った給与(役員報酬)最大55万円も給与所得控除として認められることになります。
個人事業だけでは65万円しかなかった控除が、マイクロ法人との2刀流を行うことで65万+55万の最大120万の合わせ技として課税所得から控除することが可能となります。

同じ収入金額でも、税金がかかる金額を減らすことが出来るんだね!

個人事業の青色申告控除、法人の給与所得控除の2本取りが可能!

マイクロ法人を検討する理由⑤

出張手当や自宅の社宅化による節税メリット

法人には個人事業主では出来ない節税方法が色々あり、そのなかでも代表的なものが、

  • 出張手当の支給
  • 自宅の社宅化により家賃を経費化する

となります。

この2つは制約もあるので、僕はまだ手を出していません。。

出張手当の支給

あらかじめ出張旅費規定というものを作っておくと、法人の代表である自分自身が出張に出かけた際、自分に対して定められた出張手当を支給することが出来ます

法人のメリットとしては、

  • 出張手当を課税仕入れにできるので法人税・消費税を節税できる
  • 出張手当は社会保険料の課税対象にならないので社会保険料を減らせる

となり、国税庁によりますと、

国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
[令和3年4月1日現在法令等]

引用元:No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い

消費税の納付税額 = 課税期間中の課税売上に係る消費税額 − 課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額

引用元:No.6351 納付税額の計算のしかた

と記載されているため、法人から個人へ支払った出張手当によって法人税や消費税の節税が期待できます。
受け取る個人としても、給与や賞与ではないため所得税や社会保険料の対象とならず、もはやお小遣いのような感覚で受け取ることが可能となります!

自宅の社宅化により家賃を経費化する!

これは自宅を法人名義にすることで社宅化し、家賃を経費化するというスキームとなります。勘の良い方は気付かれたと思いますが、家賃なので賃貸にお住まいの場合に限ります

僕の場合は持ち家となるので、このスキームを使うと個人事業主のほうで住宅ローン控除が使えなくなってしまうというデメリットが発生するため、このスキームは使っていません。

賃貸にお住まいの方は節税メリットが大きいので検討の余地があるかなと思います!

まとめ

マイクロ法人を検討するべき5つの理由は以下の通りです!

  1. 社会保険料の負担を軽減することが出来る
  2. 扶養家族(配偶者や子)の社会保険料が不要となる
  3. 傷病手当金や遺族年金の恩恵を受けることが出来る
  4. 所得を分散させることで所得税・住民税の負担を軽減させることが出来る
  5. 出張手当や自宅の社宅化により節税メリットがある

蓄財をするためには支出を抑える必要がありますが、支払う税金を少しでも抑えることがFIREへの近道にもなります!
かと言って、マイクロ法人設立についてはメリットだけではないので、次回はデメリットについても解説していこうと思います。では次回もよろしくお願いします!